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| (名称) |
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第1条
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この会は食生活ジャーナリストの会(JAPAN FOODJOURNALIST ASSOCIATION /略称JFJ)と称する。 |
| (事務局所在地) |
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第2条
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会の事務局は、東京都千代田区有楽町2−2−1 財団法人・日本食生活協会に置く。 |
| (目的) |
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第3条
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会は食生活の充実と真に豊かな食生活の実現のために食生活記者の立場から相互協力するとともに、専門記者として自らの資質を高めることを目的とする。 |
| (事業) |
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第4条
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会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1.
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食生活情報交流の促進と食情報ネットワーク作り |
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2.
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食品と食生活に関する問題提起及び共通課題解決 |
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3.
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食品と食生活に関する情報整備 |
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4.
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食生活記者として行政への問題提起及び提言 |
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5.
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セミナー、イベントの主催・後援など |
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6.
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専門家としての食生活記者の養成 |
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7.
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その他 |
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| (会員資格) |
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第5条
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会員は、新聞、出版、放送などメディアに関与し、主に「食」をテーマに活動しているジャーナリストおよび関連分野の専門家で、幹事会の推薦を得たものとする。 |
| (資格の喪失) |
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第6条
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任意退会及び除名により会員の資格を喪失する。 |
| (会員の義務) |
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第7条
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会員は次の義務を有する。 |
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1.
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会員は、入会金として1人3,000円、年会費として1人1年当たり12,000円を納入する。 |
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2.
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当規約及び会の各機関の決定に従うこと。 |
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| (機関の種類) |
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第8条
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会に次の機関を置く。 |
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| (総会) |
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第9条
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総会に関しては次の通りとする。 |
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1.
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総会は会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。 |
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2.
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定期総会は原則として毎年4月に、臨時総会は必要に応じ、それぞれ代表幹事が招集する。 |
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| (総会付議事項) |
| 第10条 |
次の事項は総会議決事項とする。 |
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1.
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運営方針 |
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2.
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予算並びに決算 |
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3.
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規約の改訂 |
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4.
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会の解散 |
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5.
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役員の解職 |
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6.
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会員の除名及び懲戒 |
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7.
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その他重要な事項 |
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| (幹事会) |
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第11条
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(1)
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幹事会は会の運営機関で幹事をもって構成し、代表幹事が招集する。専門分科会委員がこれを補佐する。 |
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(2)
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幹事会は事務局及び、会の運営上必要な部局を置く。 |
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| (議決) |
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第12条
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(1)
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すべての会議は委任状を含め、それぞれの構成員の過半数の出席がなければ議決することはできない。 |
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(2)
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議決は出席会員の委任状を除く過半数の賛成によって成立する。賛否同数の場合は議長が決定する。 |
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| (役員の種類) |
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第13条
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会に次の役員を置く。 |
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1.
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幹事 |
6名(うち代表幹事1名) |
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2.
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専門分科会委員 |
若干名 |
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3.
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会計監査 |
2名 |
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| (役員の選出と任期) |
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第14条
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役員の選出と任期は次の通りとする。 |
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1.
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幹事は総会で決定する。 |
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2.
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代表幹事は幹事の中で選出する。 |
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3.
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任期は定期総会から次の定期総会までの1年間とする。 |
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| (財源) |
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第15条
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会の会計は、会費、寄付金、その他で運営する。ただし寄付金は幹事会の承認を必要とする。 |
| (会計年度) |
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第16条
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会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
| (会計監査) |
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第17条
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幹事会は会計年度終了後会計決算書を作成し、会計監査の監査を受け、その正確であることの照明を付し、総会に報告し承認を得なければならない。 |
| (実施時期) |
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第18条
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当規約は1989年10月17日から実施する。 |
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以上
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