第1条 この会は食生活ジャーナリストの会(JAPAN FOODJOURNALIST ASSOCIATION /略称JFJ)
と称する。
第2条 会の事務局は、首都圏に置く。
第3条 会は食生活の充実と真に豊かな食生活の実現のために食生活記者の立場から相互協力すると
ともに、専門記者として自らの資質を高めることを目的とする。
第4条 会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 会員は、新聞、出版、放送などメディアに関与し、主に「食」をテーマに活動しているジャーナリスト
および関連分野の専門家で、幹事会の推薦を得たものとする。
第6条 任意退会及び除名により会員の資格を喪失する。
第7条 会員は次の義務を有する。
第8条 会に次の機関を置く。
第9条 総会に関しては次の通りとする。
第10条 次の事項は総会議決事項とする。
第11条
(1)幹事会は会の運営機関で幹事をもって構成し、代表幹事が招集する。専門分科会委員がこれを
補佐する。
(2)幹事会は事務局及び、会の運営上必要な部局を置く。
第12条
(1)すべての会議は委任状を含め、それぞれの構成員の過半数の出席がなければ議決することはできない。
(2)議決は出席会員の委任状を除く過半数の賛成によって成立する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第13条 会に次の役員を置く。
第14条 役員の選出と任期は次の通りとする。
第15条 会の会計は、会費、寄付金、その他で運営する。ただし寄付金は幹事会の承認を必要とする。
第16条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第17条 幹事会は会計年度終了後会計決算書を作成し、会計監査の監査を受け、その正確であることの照明
を付し、総会に報告し承認を得なければならない。
第18条 当規約は1989年10月17日から実施する。